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会社を設立したい
役員の就任や再任、退任があった
(株式会社は2年に一度、その他も任期満了ごとに申請義務あり)
有限会社を株式会社に変更したい
商号を変更したい
会社を解散、閉鎖したい
住宅ローンの支払いが終わったら抵当権の抹消登記
相続による手続きなどetc...
会社法が平成18年5月から変わります。主な点の一部は、次のとおりです。
有限会社制度が廃止されます。しかし、既存の有限会社は特例有限会社制度により有限会社の商号をそのまま使用することができます。また、株式会社の商号を使用する通常の株式会社に移行することも可能。
最低資本金制度が廃止され、資本金1円でも会社を設立することができます。
株式譲渡制限会社は、取締役会及び監査役の設置が任意になり、取締役を一人のみとすることも可能です。
「株式譲渡制限会社」とは、すべての種類の株式の譲渡を制限している株式会社のことです。
株式会社の取締役の任期は原則2年、監査役は原則4年ですが、株式譲渡制限会社では、定款でそれぞれ10年まで伸ばすことができます。etc
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