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訴訟

司法書士の訴訟について

司法書士の訴訟についてのイメージ
1 簡易裁判代理業務

法務大臣の認定を受けている司法書士(認定司法書士)は、訴訟の金額140万円以下の裁判で、本人を代理し訴訟等の支援を行います。

2 裁判所書類作成業務

民事通常訴訟、少額訴訟など、その時々の依頼のケースにより書類作成を行い、依頼者様と一緒に問題を解決して行きます。
司法書士は訴状や答弁書などの書類作成を通じて、当事者自身が訴訟手続を進める「本人訴訟」をサポートしたり、140万円以下の事件については、代理人として相手方との和解交渉や、簡易裁判所での訴訟手続を行うことができます。

司法書士は、「あなたの身近な法律家」です。
このような、身近でおこりうる日常生活のトラブルの場合、司法書士にご相談ください。
※なお、経済的事情により、裁判費用を用意できない方は、「民事法律扶助制度」がありますのでご安心ください。

民事法律扶助について

民事法律扶助についてのイメージ


民事法律扶助とは

民事事件や家事事件などで、裁判の援助や書類作成の援助が必要なのに、資力がない方のために、裁判手続費用や書類作成などを立替て、弁護士や司法書士を紹介する制度です。

民事法律扶助を受けるには

まずはあなたの「お悩み」をお気軽にご相談ください。
日本司法支援センター「法テラス」による無料法律相談もご利用いただけます。

日本司法支援センター「法テラス」 詳しくはこちら

事件内容を検討した結果、勝訴の見込みがあると判断された場合(※1)で、一定の資力基準以下の方(※2)は、民事法律扶助を受けることができます。

一般民事事件 (平成20年12月現在)
単身者 月収 182,000円以下
2人家族 月収 251,000円以下
3人家族 月収 272,000円以下
4人家族 月収 299,000円以下

裁判費用や書類作成費用の立替とは?

法律扶助が決定されますと、訴訟費用(着手金、報酬金を含む)、裁判所に提出する書類の作成費用など次の費用が立替えられます。

立替金の返還方法はどうするのですか?

立替費用は原則として割賦で返還していただくことになります。
ただし、生活保護を受給されているような事情で返還が困難な場合には、返還を猶予または免除する制度もあります。
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有吉伸一司法書士事務所

福岡県福岡市中央区舞鶴2-4-13
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TEL:0120-333-480/092-781-6271

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