遺言書作成
遺言(相続発生前の対策)とは

「遺言」というと、一握りの資産家だけに関係のあるものだと思われがちですが、実際はそうではありません。
ごく普通の家庭でも、いざ相続となった時に思いもよらなかった紛争に発展してしまうことがよくあります。相続問題が「争族」にならないためにも、どんな方でも遺言書を作成しておくことは必要なことなのです。
- 子供がおらず、交流のない兄弟がいらっしゃる方
- 交流のない異母兄弟・異父兄弟がいらっしゃる方のご両親
- 財産を1人残される配偶者に譲りたい方
- 離婚した前の配偶者に子供がいる方
- 次に発生する相続を見据えた財産の承継を考えたい方
- あなたの大事な人のために遺言作成をしておきましょう!
遺言書の作成

まずはお電話かメールで、「相続で相談」と当事務所へお問い合わせください。
専門家が対応させていただきます。

遺言書作成担当者が、誰に不動産・預貯金・株式等を受け継がせるか、遺言の内容を聞き取り、内容の表現に努めます。その際、資産の特定や費用を算出するため、不動産を所有している方は登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書、預貯金がある方は支店・口座番号の分かるものをご用意していただきます。また、遺言書作成に必要となる戸籍謄本や印鑑証明書等の必要書類を揃えていただきます。(ご依頼があれば、当事務所で揃えられる書類もあります。)

打ち合わせをした遺言書の文案に対して、司法書士が公証人と打ち合わせをし、遺言者の意思を正確に反映した遺言書文案を決定します。また、公証人に公証人費用を算出してもらい、公証役場で公正証書遺言を作成する日時も決定いたします。

公正証書遺言を作成するためには、証人2人の立会が必要です。証人は誰でもなれるわけではないため、当事務所で証人を準備することもあります。公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせるか、又は閲覧させて、筆記した内容が正確なことを確認し、遺言者と証人2人が遺言書に署名・押印します。

公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるので、公正証書遺言の正本と副本を受け取ります。
公正証書遺言については、ご自身で保管されるか、遺言執行者や受遺者等に預けておくと良いでしょう。
保管が不安な方は、当事務所でお預かりさせていただくことできます。

































