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遺言

遺言(相続発生前の対策)とは

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遺言とは、亡くなった方の生前における最終の意思を尊重し、死後にその意思の実現を図るための制度です。また死亡とともにその方の財産・身分関係に関する効果を発生させることを目的とする法律行為でもあります。
しかし遺言については、その内容が、亡くなった方の最終の意思に基づくものであるのか、その真偽をめぐって、残された相続人や利害関係人の間に争いが生じる可能性があることがあります。
そこで遺言者の意思を明確し、遺言内容をめぐる争いを防止するため、遺言することができる事項及び遺言の方式を、法律により厳格に定め、その内容の実現を法的制度として保障することが遺言制度の、最も重要な役割と言えます。

遺言書の作成

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相続のトラブルを未然に防ぐには、 遺言書を書いておくべきです!

相続において最ももめる原因となるのが、財産の分割です。
被相続人の遺言がないために、親族間で残された財産の分割をめぐる争いが生じてしまうことが少なくありません。法律上の要件を満たした遺言書を作成しておけば、相続人の意思を反映させることができます。「だいたいみんな分かってるから」「仲の良い家族だから」と言って残された人々の話し合いに委ねるより、事前に作成しておくことをお勧めします。相続が発生するまでは、その内容を相続人に知られずにいることも可能ですし、状況の変化に応じて内容を書き換えることも可能です。
遺言書は財産トラブルを回避し、ご本人の思いを実現するには有効な手段なのです。
また、遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープ、点字などは認められていません。しかし、本人の意思を伝えるものとして、これらを遺言書と共に残すのも一つの方法だとも言えます。
また、いくら仲の良い夫婦であっても、遺言は共同で作成はできません(個人単位で作成します)
その遺言の種類には、通常、次の3種類があります。

自筆証書遺言書

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で全文を書くことが必要となります。

秘密証書遺言書

本人が公証人役場に出向いて、証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
(現実にはあまり利用されていません。)

公正証書遺言書

公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いの上、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧したりさせて筆記の正確さの確認を求め、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。以上3種類の遺言のほかに、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成することも可能です。公正証書遺言作成件数はこの10年間で1.5倍になっています。

遺言書の書き方

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遺言書は「間違えなく」「後にもめないように」 書くことが基本です!

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。せっかく書いた遺言書に不備があっては元も子もありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明いたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、やはり司法書士などの専門家にご相談することをお勧め致します。

自筆証書遺言書の書き方

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。

  • 全文を自筆で書くこと。
  • 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
  • 日付、氏名も自筆で記入すること。
  • 捺印は認印や拇印でも構いませんが実印が好ましいでしょう。
  • 数ページに渡る場合は、全てのページに契印がされていること。
  • 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。
公正証書遺言書の書き方
  • 証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向くこと。
  • 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
    (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
  • 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
  • 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
  • 証人がその証書を法律に定める手続きに従公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印することって作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。
証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。

成年後見制度とは

遺言書の書き方のイメージ

成年後見制度とは、高齢者や精神障害、知的障害を持った方が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないよう、法律面や生活面で支援する制度です。
司法書士は、本人からの依頼により任意後見人に就任したり、家庭裁判所によって後見人に選任されることによって、成年後見制度の円滑な運用に寄与しています。
成年後見に関してもお気軽に当事務所へご相談ください。

任意後見契約

本人が正常な判断ができる時に、自分の後見人と、その後見人に何を任せるかを公正証書による契約で決めておく制度のことをいいます。

  • 「現在は大丈夫だが、万が一のときに受ける援助の内容を決めておきたい」
  • 「自分がぼけてしまったときに、あの人に財産の管理をお願いしたい」

という場合に有効な制度です。

任意後見契約

任意後見契約とは異なり、既に判断力が衰えてしまった方を対象とします。
法定後見制度は、判断力の程度などによって「後見」「保佐」「補助」の3つの制度の中からひとつを選び、管轄の家庭裁判所に後見開始(保佐開始、補助開始)の申立てをすることで、成年後見人(保佐人、補助人)を選任してもらいます。

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