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遺産の分割について

遺産を分割する方法

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遺産の分け方は、相続を知った日から 3ヶ月以内にを目処に!

相続が発生して、法要を済ませると、次は遺産の相続を考えなければなりません。
ここでは、遺産の相続の仕方を見てみましょう。
相続の方法には幾つか種類があります。
すべての財産を引き継ぐのか、すべての財産を引き継がないのか、条件付きで相続するのかその手法は様々です。どのようなかたちがあるのか、相続すべきかどうかをしっかりと判断しましょう。

単純承認
まず、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことを単純承認と言います。

単純承認はこれといった特殊な手続がいりません。
ただし、「相続しません!」「条件付で相続します!」という、ある種の宣言を3ヶ月以内にしなかった場合、自動的に単純承認、つまり、すべてを相続することになります。注意する必要があります。

相続放棄
相続財産はすべてがプラスの財産とは限りません、借金などの債務ばかりのマイナスの財産もあります。

遺産が明らかなプラスであれば、単純承認して良いと思いますが、明らかなマイナスの場合は、「相続をしない」という判断をすることになります。
それを相続放棄と言います。つまり、被相続人の財産を放棄し一切の財産を相続しない方法です。
相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して、それが認められれば相続放棄が完了します。
家庭裁判所で相続放棄の申立が受理されると、その相続人は初めから相続人ではなかったことになります。ですから、その子や孫への代襲相続もありません。つまり、次の世代は相続から除かれます。

限定承認
限定承認とは、相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法です。

財産を清算し、遺産全体がマイナスの場合でも、不足分を支払う必要がなくなる相続方法です。
借金を返して、財産の方が多ければ、差し引いた財産については取得することができます。
限定承認の手続も、相続放棄の宣言と同じく、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
ただ、限定承認を行う方はさほど多くありません。というのも、面倒な手続きと時間が多少なりともかかり、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないということもあるからです。

相続分の放棄(共通持分権の放棄)

相続人が単純相続した後に遺産を取得しないことを一般的に相続分の放棄といいます。この相続分の放棄は、相続人としての地位は失いませんので、相続放棄と違いマイナスの財産は引き継ぐことになります。

再転相続

相続人が相続を承認、放棄しないで死亡したときは、その人の相続人が前相続人の承認・放棄の権利を承継します。

遺産分割でお悩みの方に

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被相続人の死亡と同時に、遺産は相続人に受け継がれ、相続開始時点においては遺産全体は相続人の共同の所有物となります。
しかし、この共同所有という状態は一過性のものであって、相続人の相続分に応じて適正に分配し、それぞれの相続人の所有物として確定する手続きが必要です。この分配の手続きを「遺産分割」といいます。

遺産分割の方法

遺産分割協議

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遺産分割協議とは、被相続人の死亡によって受け継ぐことになる財産を、相続人間で、財産をどれだけ、誰に分配するかを話し合うことをいいます。
遺産分割協議を行わない時は、個々の財産が法定相続分の割合で相続人全員の共有となります。
遺産を共有していると、後日、相続人間同士で紛争になったり、財産を処分するときに、手続きが煩雑になることがあります。従って、遺産分割協議は、早めにしておくべきでしょう。

なお、話し合いがまとまらず、遺産分割協議が整わない場合や、何らかの事情により遺産分割協議ができない場合には、家庭裁判所で話し合いを調整してもらいます。
また、遺産分割協議による指定を相続の登記に反映させるための遺産分割協議書の作成も行っておりますので、ご相談ください。

よくある相続トラブル

以下のようなケースでお困りの方はご相談下さい。

ケースその1 「遺産分割協議に応じない」

ケースその1 「遺産分割協議に応じない」のイメージ

感情のもつれなどから、遺産分割協議に応じない相続人が1人でもいた場合は、遺産分割ができません。
遺産分割の成立には、相続人全員が合意し、遺産分割協議書に全員の実印の押印および自署が必要なためです。
また、分割協議に参加しない相続人がいると、預金を引き出すことができなくなります。金融機関は、相続人全員が自署した同意書がないと、預金を解約してくれません。
中には、相続人同士の仲が悪く、話し合いの場所すら決まらないというケースもあります。こうした場合は、初めから相続人同士による解決が不可能な状態にあるわけですから、また、分割協議に参加しない相続人がいると、預金を引き出すことができなくなります。

ケースその2 「欲張った主張する人がいる!」

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よく、最初は遺産を期待していない様子だったのに、遺産の額を知った途端、急に態度を変え欲張った主張をする相続人がいます。
得てしてこのタイプは、それまで親の面倒を見たことがなく、兄弟に迷惑をかけてきたという人に多く、頑固に法定相続分を主張する傾向があります。
こういう相続人がいると、まとまるものもまとまりません。

ケースその3 「相続人の1人が財産を独占」

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家業を継ぐ長男が、有無を言わせず強引に財産を独り占めするとか、
親の面倒を見ていた子供が財産の大半を要求するケースです。
表向きの理由としては、親孝行の度合いや家業に対する貢献度が多いようですが、当然、その他の兄弟姉妹は黙っていません。
自分の法定相続分を主張し正面衝突することになります。

ケースその4 財産の全体像を明かさない!

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判断力が衰えた親の財産の管理を、同居中の子供が代行するということはよくあることですが、不正に貯金を下ろして隠したりして相続開始時に遺産の全体額がはっきりしないケースがあります。
遺産の額が不明な場合、家裁に調停を申し立てても、遺産の範囲が特定していないため調停作業ができません。
そこで、調停を一旦中断して遺産確定の民事裁判を提起し、その判決の結果を待って調停となることから、時間と費用がかかることになります。

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