相続
相続登記とは

ご親族が亡くなったばかりなのに、次々とやらなければいけないことが出てくる・・。
このように、遺族様に大きな負担を強いるのが相続です。土地建物やマンション等、不動産を所有されている方が亡くなった場合、名義を相続人に変更する手続きが必要です。
(これを、「相続登記の手続き」ともいいます)
相続登記の手続きは、戸籍の取り寄せや、法務局に提出する書類の作成など、大変な労力がかかる作業です。
不動産登記が行えるのは司法書士と弁護士だけですが専門性で考えれば司法書士の得意分野になります。
面倒な相続登記の手続きを、登記の専門家である有吉伸一司法書士事務所が全面的にサポートします。
手続きをする時間がないので専門家に任せたいという方のためのサービスです。相続登記(不動産登記)の専門家として、ご遺族のみなさまの手を煩わせることなく迅速にご対応いたします。
相続登記の流れ

不動産売買や遺産分割協議など不動産の名義を変更する事実が発生します。
この時から、登記申請のことまで先を見越して準備をしておくと手続をスムーズに進めることができます。

実際、登記申請は本人が行えます。
しかし、専門家に頼む場合は、司法書士(または弁護士)しか代理人になれません。
依頼する場合、この時点で用意しておくべき書類などがあります。

当事者と司法書士が分担して書類を取得、用意していきます。
司法書士側で戸籍や住民票を取得することができますが、権利書や印鑑証明書は基本的にご本人に用意して頂く事になります。その他にも、登記の原因を証明する契約書や遺産分割協議書などを司法書士が作成するケースもあります。

登記申請は各地の法務局で行います。
司法書士が登記をする場合は、申請と出来上がり書類の回収を通常司法書士がします。
登記を出したことを法務局に証明してもらうため『受領書』を交付してもらうこともできます。

登記が無事完了すれば申請した内容が登記簿に反映されます。
出来上がったものを確認するためには登記簿謄本(全部事項証明書)を法務局に請求します。
また、新しい不動産の権利書が作成されているときや添付書類の原本還付手続をしているときは、窓口でそれらの書類を受け取ります。

これで相続登記が完了です。
他のご依頼がございましたら、いつでも承りますので、お気軽にご相談ください。


































