債務整理
債務整理の4つの解決方法
法律に基づいて借金を整理することを債務整理といいます。
債務整理には主に、
・任意整理
・自己破産
・個人再生
・特定調停
の4つの解決方法があり、その方の状況によって適したものを選択する必要があります。
有吉伸一司法書士事務所では、福岡市近郊で10年の債務整理の経験がありますので、豊富な経験を元にあなたにとって最善の返済方法をご提案いたします。
任意整理について
任意整理とは、裁判所を通さずに司法書士が代理人として行う債務の処理です。
まず、利息制限法に基づいて債務の引き直しを行います。
利息制限法を超えた利息は元本に充当されますから債務が減額されます。
その減額された債務について、将来利息をカットした分割払いの交渉を行います。
これにより月返済額の減額が図られます。
このように、任意整理により、債務額の減額、将来利息のカット、月返済額の減額等のメリットが生じます。
任意整理のメリット・デメリット
- 司法書士が代理人となって債権者と交渉するので柔軟な対応が可能です。
- 裁判所を通さないので、裁判所に出頭する必要がありません。
- 任意整理する業者を選べるので保証人への請求を避けられます。
- 任意整理する業者を選べるので依頼費用が安く抑えられます。
- 過払いがあった場合、お金が戻ってくることがあります。
- 任意整理で和解が成立すれば3年から5年ですべて返済しなければならなくなります。
- 任意整理後、一定期間(約5年~7年)借り入れができなくなります。
民事再生について
民事再生は、住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための方法です。小規模個人再生(個人事業主用)又は給与所得者等再生(給与所得者用)のいずれかの方法で、借金の総額を原則100万円または20%まで減らし、その後原則3年(最長5年)で返済するという手続きです。
住宅を所有し、住宅ローンを有している方は、住宅ローンは約定通り支払い続け、その他の債務について前述のように支払うことによって、住宅を守ることができます。
- ・安定した収入があること
- 安定した収入といっても、それほど厳しいものではありません。アルバイトの収入や年金収入でも安定していれば民事再生手続を利用することが可能です。目安としては、月の収入から家賃などの生活費を引いた額が3万円を超えていれば民事再生手続を利用することが可能と考えていいでしょう。
- ・借金の額を財産が超えていないこと
- 例えば、消費者金融などでの借り入れが300万円あるが、時価350万円の車を所有しているというような場合には民事再生の債務整理手続きをとることはできません。
この場合には300万円を無利息で返済していく任意整理の債務整理手続きをとるべきでしょう。なお、所有の財産はあくまで時価で換算されます。買ったときは100万円したが、現在は価値が0円というようなものは財産として扱われません。
- ・支払不能の恐れがあること
- 収入と月々の支払額・総借入額からみて、支払えなくなってしまう恐れがあることが必要になります。今はなんとか月々支払ってはいるが、収入が減少してしまえば払えなくなってしまいそう、返済しても返済しても利息分しか返済できず、元本が減らないなど様々だと思われます。この判断はご自分だけでは難しいと思いますので、専門家に相談してから民事再生手続を進めたほうがいいでしょう。
民事再生のメリット・デメリット
- 元金を大幅に減額することができます。
- 自己破産のように持ち家を手放す必要がありません。
- 借金の理由がギャンブルや浪費であっても利用することができます。
- 自己破産のような職業制限がありません。
- 再生手続き開始後の利息は全額免除されます。
- 定期的な収入がないと利用できません。
- 手続き費用が他の債務整理と比べて高くなります。
- 住宅ローン以外の借金が5,000万円以上は利用できません。
- 手続きに時間がかかります。
- 借金の減額はできるが、減額された債務を継続して支払っていけない場合は利用できません。
- 住宅ローン以外の債権者に住宅を抵当に取られている場合は利用できません。
自己破産について
自己破産とは、裁判所を通して債務の支払責任を免除してもらうための手続きです。
不動産などの財産を所有している場合は手放さなければなりませんが、免責が得られれば債務の支払責任がなくなります。
将来の収入を確保でき、再出発のチャンスをいち早く得ることができる方法です。
自己破産のメリット・デメリット
- 債権者からの取立がとまります。
- 借金の支払い義務がなくなります。
- 原則として、7年間は再度の破産ができません。
- 一定の資格制限があるため、一部の職業に就けなくなります。
特定調停について
特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が借主と貸主、その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続のことです。
特定調停のメリット・デメリット
- 裁判所からの通知が届くと、各債権者からの請求が止まります。
- 利息制限法で定められた利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性があります。
- 将来利息(今後支払わなければならなかった利息)はカットしてもらえます。
- 調停する業者を選べるので、保証人のついたものを外すことも可能です。
- 自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金では免責になるのは困難ですが、特定調停ではギャンブルの借金でも有効になります。
- 官報には載らなくなります。
- 過払い金の回収ができません。
- 引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なりますので、通常できません。
- 手続きに時間がかかります。
- 決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがあります。
- 任意整理に比べると、何度も裁判所に足を運ぶ必要があり、手間がかかってしまいます。































