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国籍法第5条では、帰化の条件が定められています。一般の外国人の方が帰化をする場合で、「普通帰化」と言います。日本の国籍法により、帰化によって日本国籍の付与を志望する外国人で一定の条件を備えた者に対して国籍を付与できるとなっています。
国籍法第5条において最も基本的な6つの条件(住所条件、能力条件、素行条件、生計条件、二重国籍防止条件、不法団体条件)を規定しています。
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